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会計処理基準(細則)の設定

管理組合会計に関する基準を定め、会計処理方法を具体的にマニュアル化した管理組合会計処理細則を設定します。

 

【会計処理細則】(抜粋)

 

第4条(会計種目) 

 組合の会計は、次のとおり設定するものとする。

  1. 一般(管理費)会計
  2. 特別(修繕積立金)会計
  3. 総会で定められた特別会計

第5条(会計処理の原則)

 組合の会計は、各会計の経理状況を明らかにするため、以下構成妥当な会計処理の基準に従って行わなければならない。

  1. 正規の簿記の原則(複式簿記の原則)                                  

        会計処理は複式簿記で行い、収支計算書と貸借対照表を作成する。

  2.予算準拠主義の原則

    事業計画に基づき予算を作成し、予算と実績を比較検討することで効率的な管理を行う。

  3.発生主義の原則

   費用及び収益は発生した期間に正しく割り当てられるように処理し、管理費等の未収入金、

   前受金を把握し計上する。

  4.目的別会計(区分経理)

   管理費会計のほかに資金留保目的として修繕積立金会計を区分経理し、目的の異なる勘

   定は原則として相互振替をしない。

第6条(会計担当理事の指定)

  理事会は、理事の互選により会計担当理事を選任するものとする。

第7条(会計上の職務分担)

  組合の業務を適正に運営するため、会計上の職務分担は次のとおりとする。

  1. 理事長は、収入及び支出を伴う契約の締結・承認を行う。
  2. 副理事長は、収入及び支出を伴う承認事項の確認を行う。
  3. 会計担当理事は、次に掲げる事項を行う。

    ①予算案の作成

    ②予算執行状況の確認・調整

    ③収入支出に伴う契約、発注、支払に関する確認

    ④決算に関する報告書の作成

    ⑤金銭出納業務

    ⑥日常経費の支払に関する承認・起案及び支払業務

第8条(帳票作成の原則)

  会計担当理事は、正規の簿記の原則に従って、各年度における収支決算書と貸借対照表とを区別し、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

第10条(会計帳簿)

 組合は、会計帳簿として、次の帳簿を備えるものとする。

  1. 現金出納帳
  2. 預金出納帳(管理費口座、修繕積立金口座)
  3. 収入支出基本台帳(又は総勘定元帳)
  4. 管理費等管理台帳
  5. 備品台帳

第13条(預金通帳等の保管)

 普通預金及び定期預金は、組合名・会計名を冠して理事長名義で約定するものとする。

二 理事長は印鑑を保管し、通帳は会計担当理事が保管するものとする。

三 理事長に事故または欠員がある場合は、副理事長が印鑑を保管するものとする。

四 会計担当理事に事故等がある場合は、理事会の決議により指名された理事が通帳を保管するものとする。

第19条(予算編成基準)

  予算編成は次の基準によるものとする。

  1. 一般(管理費会計)会計

    規約第27条の規定に基づくもの。(組合業務の運営、管理対象物の日常的な維持管理)

  2. 特別(修繕積立金)会計

    規約第28条の規定に基づくもの。(管理対象物の多額な補修、修繕等)

  3. 特別会計

    総会において目的、範囲について定められたもの。

第20条(予算の限定)

 

第23条(予算の承認)

 

第25条(決算)

 

第26条(決算の承認)

 

第27条(決算報告)

 

第28条(会計監査)

 

第35条(会計書類の保存期間)

 

この項目は未完成です。

しばらくお待ち下さい。

 

 

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