●管理組合の会計基準について
(NPO法人・マンション管理支援協議会のHPより要点を引用します。)
管理組合は、民法の特別法である区分所有法にも、会計上の規定は存在していません。また、会計上のことで、国の行政機関の規制、監督、指導を受ける必要もありません。
マンション管理適正化法は管理会社に対する規制を目的とする国交省管轄の行政法です。
管理組合が国交省によって規制や監督指導を受けることはありません。
わが国の営利企業も公益法人もすべて、国際化の変化に揺れ動いている現在、国際的な会計基準の流れの中で、管理組合会計は公益法人会計を一つのガイドラインとして、各管理組合の実態にあわせて適切に対応して行くしかありません。
企業、学校、病院、労働組合、社会福祉法人などそれぞれの会計基準が存在します。
しかしながら、管理組合の財務会計については、いまだ会計基準が存在していないため、それぞれの管理会社、管理組合ごとに様々な会計処理が行われており、統一された管理組合会計基準はありません。
管理組合会計が公平・正義のもとに客観性と社会的信頼性を得るため、会計上の拠るべき適正な指針は区分所有者にとっても重要で必要なことなのです。
●企業会計原則をもとにした管理組合会計基準の考え方
<マンション管理組合会計の特徴>と内容が重複しますが以下考え方を示します。
(1)会計の一般原則(企業会計原則)より取り入れる
①正規の簿記の原則
・網羅性があること(管理組合の財産の動き、状態をすべて表していること)
・検証性があること(検証可能な証拠に基づいて記録されていること)
・秩序性があること(体系的に整然と記録されていること)
・複式簿記を原則とすること
②真実性の原則
③明瞭性の原則
④継続性の原則
(2)更に管理組合会計には公益法人会計より取り入れる特有の原則があります
①予算準拠の原則
事業計画に基づき予算を作成し、その予算と実績を比較検討することで、効率的な管理を実現することが出来る。
②区分経理の原則
・予算準拠主義と並び管理組合会計に取り入れるべき会計手法は、目的別会計です。
・特定の目的の一つとして「資金留保目的」があります。大規模修繕積立金がそれに該当し、特 別会計として修繕積立金会計を区分経理することになります。
・管理費等については日々の管理業務に充当し、大規模な修繕については修繕積立金として区分して管理し、目的の異なる勘定は相互振替をしないのが原則です。
・管理組合が収益事業を行う場合は、更にもう一つの特別会計として区分経理しなければなりません。