管理組合と業務委託契約をし、マンション管理士が業務を代行します。
「管理者代行」、「第三者管理」ともいいます。
区分所有法に規定する「管理者」としての業務を代行します。
管理者とは一般的には「理事長」という名称でよばれているが区分所有者を代理し、規約及び総会の決議に基づきマンションの管理を執行する者のことを指します。
○区分所有法第25条に規定する「管理者」としての業務全般
日常出納帳簿等の記帳から月次集計、月次試算表、年次決算まで会計事務を代行します。
あくまでも「会計処理の代行」(書類作成)です。現金には一切触れません。
金銭を巡るトラブルの心配なくサービスをご利用いただけます。